大判例

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福岡地方裁判所小倉支部 昭和41年(ワ)872号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕前記一認定のとおり、被告の本件加害行為は、そもそも不動産取引業者たる原告が被告に土地を売却するにあたつて土地の境界を曖昧にして正確な実測をしていなかつたことにその原因の相当部分があり、原告において右境界を明確にしてこれに関する紛争を生じないように予め十分な措置を講じておくべきであつた。しかるに、原告がこの点の注意を欠いていたため、被告の本件加害行為を誘発するに至つたものであるから、原告は、被告の本件加害行為による損害額の算定につき斟酌さるべき過失があるものというべく、その割合は三〇パーセントであると認めるのが相当である。

(矢頭直哉 三村健治 岩井正子)

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